非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社等(資産保有型会社・資産運用型会社)に該当した場合においても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとする(2018年度税制改正で創設された事業承継税制の特例制度も同様)。
改正前 | 改正後 |
納税猶予適用開始後において、資産保有型会社等に該当した場合、直ちに納税猶予は取消される(猶予税額と利子税を納付しなければならない)。 | 一定のやむをえない事情により資産保有型会社等に該当した場合であっても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しない。 |
2. 適用時期
大綱に記載なし。
3. 実務上の留意点
本改正は、納税猶予制度適用後にやむを得ない事情により、一時的に資産保有型会社等に該当してしまった場合の救済措置であり、円滑化法の認定時において資産保有型会社等に該当している場合は、原則として納税猶予制度は適用できない。4. 今後の注目点
①「一定のやむを得ない事情」の具体的な内容。
②「一定のやむを得ない事情」に該当した場合に必要となる手続き。
(注)資産保有型会社等に該当する場合でも、常時使用する従業員が5人以上いること等一定の要件を満たす場合には、納税猶予制度の適用を受けることが出来る(本頁においてすべて同じ)
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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