番号が付された証券口座情報の効率的な利用に係る措置
速報 平成31年度(2019年度)税制改正解説
1. 改正の概要
個人番号又は法人番号が付された証券口座の税務上の効率的な利用
個人番号又は法人番号(以下「番号」という。)が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効率的に利用できるよう に次の措置が講じられる。
① 証券会社等の口座管理機関は、番号が付された証券口座に係る顧客の情報を番号により検索できる状態で管理しな ければならない。
② 振替機関は、上記と同様の管理をしなければならないとともに、調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理 機関に限る。)から証券口座に係る顧客の情報を求められたときは、これらの情報を提供するものとする。
※ 2018年12月31日までに、すべての口座開設者は、番号を提供する必要があったが、こちらについても期限が3年間延長される。
2. 適用時期
2020年4月1日より施行される。
3. 今後の注目点
① 口座開設者が番号を提出していないことへの対応が各口座管理機関で異なっているが、改正を受けて、各口座管理機関の対応がどのように変わるか
② 証券会社や振替機関等による番号管理が税務当局や自治体からの照会にどのように利用されるか
内容につきましては、「平成31年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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