貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の課税の見直し
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
住宅の貸付けに係る契約上の貸付の用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付けに係る建物の状況等から居住用であることが明らかな場合は、その貸付けについては消費税を非課税とする。
2. 適用時期
2020年(令和2年)4月1日以後に行われる貸付けについて適用される。
3. 実務上の留意点
改正前は、契約上の貸付けの用途が明らかにされていない場合には全て課税としていたが、改正後においては改正前の判断基準に加え実態による判断が求められる。
4. 今後の注目点
実態による判断についての具体的な判断基準や、2020年(令和2年)4月1日より前に貸付けを開始している場合にも本改正が適用されるかは、今後の情報を待つ必要がある。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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