オープンイノベーションに係る税制措置の創設
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1)事業会社(対象法人)が、2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式(特定株式)を出資の払込みにより取得し、その取得した日を含む事業年度末まで保有している場合には、特別勘定として経理した金額を限度とし、その株式の取得価額の25%以下の金額を損金算入できる。(損金算入される金額はその事業年度の所得の金額を上限とする)
上記の適用を受けた対象法人が、特定株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた等の取り消し事由に該当した場合には、その事由に応じた金額を取崩し、益金算入する。ただし、特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない。
(2)イメージ図
対象法人の要件
- ベンチャー企業に直接又は一定の要件を満たす投資事業有限責任組合を通じて出資を行う国内の事業会社
- 青色申告書を提出する法人
- 特定事業活動を行う法人
特定株式の要件
- 一定の要件を満たすことについて経済産業大臣の証明があること
- 特別新事業開拓事業者の交付する株式であること
- 資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること 等
特別新事業開拓事業者の要件(ベンチャー企業)
- 産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う法人
- 設立後10年未満の株式会社(新規設立を除く) 等
(3)用語の意義、特定株式の要件、特別勘定の取崩し事由
項目 | 内容 | |
用語の意義 | 対象法人 | 青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うものをいう |
特定事業活動を行うもの | 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業を開拓を行うことを目指す株式会社等をいう | |
特別新事業 開拓事業者 |
産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う内国法人(既に事業を開拓しているもので、設立後10年未満のものに限る)又はこれに類する外国法人をいう | |
特定株式 | 特別新事業開拓事業者の株式のうち、下記の要件を満足すことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう | |
特定株式の要件 | ① 対象法人が取得するもの又はその対象法人が出資額割合50%超の唯一の有限責任組合員である投資事業有限責任組合の組合財産等となるものであること ② 資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること ③ その払込金額が1億円以上(中小企業者にあっては1千万円以上とし、外国法人への払込みにあっては5億円以上とする。)であること。ただし、対象となる払込みに上限を設ける ④対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その一定の事業活動に高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと |
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特別勘定の取崩し事由 (特定株式取得後5年間) |
① 特定株式につき経済産業大臣の証明が取り消された場合 ② 特定株式の全部又は一部を有しなくなった場合 ③ 特定株式につき配当を受けた場合 ④ 特定株式の帳簿価額を減額した場合 ⑤特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があった場合 ⑥特定株式に係る係特別新事業開拓事業者が解散した場合 ⑦対象法人が解散した場合 ⑧特別勘定の金額を任意に取り崩した場合 |
※法人住民税及び法人事業税について、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
2. 適用時期
大綱からは不明だが、 2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日に取得した株式が対象となる。
3. 実務上の留意点
特定株式の取得から5年間は出資先から配当を受けると特別勘定の取崩事由に該当するため、留意が必要である。
4. 今後の注目点
- 対象法人の特定株式の取得に関する払込金額の上限はいくらか。現物による出資は可能か。
- 払込金額以外で中小企業者と中小企業者以外の法人との間に適用関係の違いはあるか。
- 特別勘定の経理方法、及び取崩し事由に該当した際の、「事由に応じた金額」の算出方法はどのようなものか。
- 特定事業活動を行うものの意義における「高い生産性」の高さの基準、及び「新たな事業」の新規性の基準は、具体的にはどのようなものとなるか。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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