大企業の給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度における国内設備投資額に係る要件の見直し
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
下記の賃上げに関する要件及び設備投資に関する要件に該当しない中小企業者等(※)以外(大企業)については、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度が適用されないものとされているが、設備投資に関する要件について、その大企業の国内設備投資額が「当期償却費総額の90%以上である」ことから、「当期償却費総額の95%以上である」ことに改正する(所得税についても同様とする。)。項目 | 改正前 | 改正後 | ||
適用要件 | 賃上げに 関する要件 |
① | 適用年度の雇用者給与等支給額 ≧前期の雇用者給与等支給額 |
〃 |
② | 適用年度の1人当たりの平均給与 ≧前期の1人当たり平均給与×103% |
〃 | ||
設備投資に 関する要件 |
適用年度の国内設備投資額 ≧適用年度の減価償却費総額×90% |
適用年度の国内設備投資額 ≧適用年度の減価償却費総額×95% |
2. 改正の趣旨・背景
大企業に対する賃上げ及び投資促進税制について、設備投資額が増えてきている状況に鑑み、設備投資要件を強化し、賃上げへのインセンティブを通じた税制効果を発揮しやすくなるよう見直すものである。
3. 適用時期
大綱からは不明である。
※中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等以外の法人をいい、中小企業者とは、資本金が1億円以下の法人(同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。)、及び資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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