グループ通算制度への移行にあわせた単体納税制度の見直し
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度についても次の見直しが行われる。項目 | 内容 | 改正前 | 改正後 |
受取配当等の益金不算入制度 | 関連法人株式等に係る 控除負債利子の計算 |
原則法※1又は簡便法※2により計算 | 関連法人株式等に係る配当等の額の4% (その事業年度において支払う 負債利子の額の10%相当額を上限) |
以下の株式区分判定の保有割合 ・関連法人株式等 ・非支配目的株式等 |
単体の保有株式数等により判定 | 100%グループ内の法人全体の 保有株式数等により判定 |
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寄附金の損金不算入制度 | 損金算入限度額の計算 ・資本基準額に利用する金額 |
税務上の「資本金等の額」 | 会計上の「資本金の額」と 「資本準備金の額」の合計額 |
貸倒引当金 | 一括評価金銭債権に係る 設定対象となる金銭債権 |
100%グループ内の法人間の 金銭債権も含める |
100%グループ内の法人間の 金銭債権を除外する |
資産の譲渡に係る特別控除 | 収用換地等があった場合の 定額控除限度額の取扱い (年5,000万円) |
単体ごとに定額控除限度額まで利用可 | 100%グループ内の法人全体で 定額控除限度額まで利用可 |
※1 原則法 支払負債利子額の合計額×(当期末・前期末の関連法人株式等の税務簿価の合計額÷当期末・前期末の総資産の会計簿価の合計額)
※2 簡便法 支払負債利子額の合計額×(基準年度の原則法で計算した控除負債利子額の合計額÷基準年度の支払負債利子額等の合計額)
2. 適用時期
2022年(令和4年)4月1日以後開始する事業年度から適用する。
3. 実務上の留意点
受取配当等の益金不算入の適用上、100%グループ内の法人の持株情報の集約が必要となる。
4. 今後の注目点
「100%グループ内」の定義
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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