居住用財産の譲渡特例等を適用した場合における住宅ローン控除の適用要件の見直し

速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説

1. 改正の概要

新規住宅に居住した年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合においても、下記の特例の適用を受けるときは、住宅ローン控除の適用が受けられないこととなる。

① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

図4-Sep-05-2023-07-45-57-1938-AM

2. 適用時期

2020年(令和2年)4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合について適用する。

3. 実務上の留意点

2020年(令和2年)4月1日以後に従前住宅等の譲渡をして、上記の特例を受けた場合には、新規住宅を取得してから既に適用を受けた住宅ローン控除についても、遡及して適用が受けられないこととなるため、過去の所得税申告につき修正申告等が必要になる。


 

 

内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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