国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
扶養控除の対象者から、日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外される。ただし、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となる。
対象者 | 提出又は提示が必要な書類(注1) |
① 留学により非居住者となった者 | 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類 |
② 障害者 | なし |
③ その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 送金関係書類(注2)でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 |
(注1)上記①又は③に該当する者について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整又は確定申告の際に、親族が上記①又は③に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示する必要がある。
(注2)送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいう。
・金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
・いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
2. 適用時期
2023年(令和5)年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに2023年(令和5年)分以後の所得税について適用される。個人住民税については大綱に明記されていない。
3. 実務上の留意点
国外に居住している29歳未満又は70歳以上の親族については、改正後も上記1の条件にかかわらず、扶養控除の適用対象者となる。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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