子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の趣旨
子会社が配当を行うとその純資産減少に伴い子会社株式時価が減少する。一方、受領した配当は親会社で益金不算入となり、課税されない。このことを利用した、子会社配当と譲渡を組み合わせた意図的な損失創出を用いた租税回避を防止する。国際的なM&A等を利用した租税回避防止を意図しているものと考えられる。
2. 改正の概要(適用時期は大綱に記載なし)
(1) 株式の帳簿価額の切り下げ
50%超の支配関係を有する一定の法人(特定関係子法人)から受領する一定の配当等の額(対象配当金額)が、特定関係子法人株式の帳簿価額の10%超の場合、受取配当益金不算入制度等により非課税となる金額を特定関係子法人株式の帳簿価額から減額する。
(2) 次の場合は対象外となる
- 特定関係子法人(下表「子会社S」)が内国法人で設立日から50%超の支配関係(特定支配関係)発生日までの間、90%以上の株式等を内国法人・居住者等に保有されている
子会社Sの設立日から特定支配関係発生日までの間の株主の状況 内国法人・居住者90%以上 内国法人・居住者90%未満 子会社Sが外国法人 規制対象 規制対象 子会社Sが内国法人 規制対象外 規制対象 - 配当が特定支配関係発生日後に増加した利益剰余金から支払われている
- 特定支配関係発生日から10年を経過した日以後の配当
- 事業年度中の対象配当金額が2,000万円以下
3. 実務上の留意点
- 100%保有の内国法人子会社からの配当であっても、設立日以降の資本関係によっては本改正が適用される可能性がある。
4. 今後の注目点
- 非居住者である旧株主(外国法人株主含む)からの子会社株式取得時に、当該旧株主の譲渡所得に日本の所得税等(事業譲渡類似株式等)が課されていた場合の取扱い
- 上記(2)ⅱの「90%以上の株式等を内国法人・居住者等に保有されている」の部分の具体的な判定方法
- 子会社株式帳簿価額の減少額の具体的な計算方法と、その相手勘定(利益積立金額、資本金等の額、その他)
- 子会社清算時のみなし配当の取扱
5. 改正の事例
※ 法人Pが外国子会社Sを100%保有する場合
(外国子会社Sからの配当については法人Pで外国子会社配当等益金不算入制度によりその95%が益金不算入となる場合)
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から