所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1)現に所有している者の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡している場合、市町村長は条例によりその土地又は家屋を現に所有している者に対して固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとし、当該申告について、固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。
(2)使用者を所有者とみなす制度の拡大
市町村は、所有者不明の土地又は家屋について、一定の調査を尽くしてもなおその固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者に通知を行った上で、当該使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとする。
2. 適用時期
(1)現に所有している者の申告の制度化:2020年(令和2年)4月1日以後の条例の施行の日以後に現所有者であることを知った者について適用する。
(2)使用者を所有者とみなす制度:2021年(令和3年)度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3. 今後の注目点
- 罰則の具体的な内容
- 「使用者」の具体的な範囲。
- 適用があった場合に過年度分まで遡及して納付義務が生じるか。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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