準確定申告の電子的手続の簡素化

速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説

1. 改正の概要

e-Taxによる所得税の準確定申告書の提出について、その準確定申告書に記載すべき事項と併せて申告書確認情報(電子署名及び電子証明書を送信する相続人(以下「申請等相続人」という。)以外の相続人がその準確定申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録をいう(以下「確認書」という。)。)を送信する場合においては、その申請等相続人以外の相続人の電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

注 準確定申告のe-Taxによる申告については、運用(システム)上、行うことができない状況となっている。

図9-3

2. 適用時期

2020年(令和2年)分以後の所得税の準確定申告書を2020年(令和2年)11日以後に提出する場合について適用する。

3. 今後の注目点

① e-Taxによる準確定申告書の提出が、いつから行うことができるようになるか。
② 準確定申告書の電子手続きについて、税理士が代理申告する場合には相続人の電子署名等は不要になるか。


 

内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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