納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
速報 令和2年度(2020年度)税制改正解説
1. 改正の概要
振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合、その個人が提出する納税地の異動届出書等に、異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、振替納税に係る依頼書を改めて提出することを不要とし、異動後の所轄税務署長に対して行う申告等について引き続き振替納税を行うことを可能とする。
2. 適用時期
2021年(令和3年)1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について適用する。
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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