デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 趣旨・目的
企業の持続的成長のために、デジタルトランスフォーメーション(DX)による企業変革が重要となってくることを踏まえ、新規ビジネスの構築等に関する計画(事業適応計画(仮称))に基づく、持続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティーといった点が確保された「事業変革デジタル投資」を促進することを目的として創設される。
(2) 内容
産業競争力強化法の改正により創設される「事業適応計画(仮称)」に従って導入されたソフトウェア等に係る投資について、特別償却又は税額控除の選択適用ができる。
適用対象者及び要件 | ① 青色申告書を提出する法人 ② 産業競争力強化法の改正法の「事業適応計画(仮称)」について認定を受けること ③ 事業適応(仮称)の用に供するために必要な事業適応設備(※1)を取得等をし、国内にある事業に供すること |
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対象資産 | 事業適応設備(※1)となる下記の資産 ソフトウェア、繰延資産、機械装置、器具備品 |
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税制措置 (選択適用) |
特別償却 | 取得価額×30% |
税額控除 | 取得価額×3%(グループ(※2)外の事業者とデータ連携をする場合は、5%) (注)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制による税額控除と合計で当期の法人税額の20%を上限 |
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取得価額 | 対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち、300億円を限度 |
(※1)事業適応設備とは、事業適応計画に従って実施される事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)の用に供するために新設又は増設されるソフトウェア並びにそのソフトウェア又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除く。
(※2)会社法上の親子会社関係のある会社によって構成されたグループをいう。
2. 適用時期
産業競争力強化法の改正法施行の日から2023年(令和5)年3月31日までの間に事業適応設備の取得等をして、国内にある事業の用に共した資産に適用される。
3. 実務上の留意点
- 大企業に対する措置法税額控除適用要件の見直し及び3年延長
下記の①~③のいずれにも該当しない大企業については、研究開発税制・地域未来投資促進税制・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制・デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除を適用しない。
① 当期所得≦ 前期所得
② 継続雇用者給与等支給額(※1)>継続雇用者比較給与等支給額(※1)
(※1)要件を判定する場合に雇用調整助成金及びこれに類するものを控除しない。
③ 当期設備投資額>減価償却費の30%(2020年(令和2年)3月31日以前に開始した事業年度については10%) - 地方税において、「特別償却」を選択した場合には、全ての法人に係る法人住民税及び法人事業税について適用される一方で、「税額控除」を選択した場合には、中小企業者等(※2)に係る法人住民税にのみ適用される。
(※2)中小企業者等とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(発行済株式又は出資の1/2以上を同一の大規模法人に所有されている法人及び発行済株式又は出資の2/3以上を大規模法人に所有されている法人を除く)及び資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人をいう。 - 所得税についても同様の改正が行われる。
4. 今後の注目点
- 産業競争力強化法の改正法の施行日及び制定内容について
- 事業適応計画の概要、具体的な認定要件、申請方法等
- 事業適応設備の具体的な範囲
- 生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が行う確認の内容
内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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