中小企業者等に対する軽減税率の延長
速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説
1. 改正の概要
中小企業者等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%(本則課税:19%)が改正前の「2021年(令和3)年3月31日までに開始する事業年度」から2年間延長され、「2023年(令和5)年3月31日までに開始する事業年度」までとなる。
(※1)中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人のうち、次に掲げる法人を除く。
① 大法人(資本金の額が5億円以上の法人)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
② 100%グループ内の複数の大法人に株式の全部を直接又は間接に保有されている法人(①に該当する法人を除く。)
(※2)適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人をいう。以下、同じ。)に該当する法人の年800万円以下の部分の所得に対する税率は、19%が適用される。
(※3)特定の協同組合等の年10億円を超える部分の所得に対する税率は、22%が適用される。
(※4)適用除外事業者に該当する法人の年800万円以下の部分に対する税率は、19%が適用される。
(※5)各法人税率は、この期間内に開始する事業年度において適用される。
2. 適用時期
2年間延長され、令和5年3月31日までに開始する事業年度までとなる。
内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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