退職所得課税の適正化
速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説
1. 改正の背景・趣旨
外部からヘッドハンティング等する際、意図的に、その(短期間勤務予定の)従業員の給与を下げ、代わりに高額な退職金を支払う方法が見受けられる。従業員の退職金に関する税負担軽減の税制を利用した方法であり、これを是正するために勤続年数5年以下の従業員に関する退職金について課税強化する。
2. 改正の概要
(1) 内容
勤続年数5年以下で、かつ、役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止される。
【改正前】
勤続年数 | 従業員 | 役員等 |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり |
【改正後】
勤続年数 | 従業員 | 役員等 | |
退職手当等の収入金額から 退職所得控除額を控除した残額 :300万円以下の部分 |
退職手当等の収入金額から 退職所得控除額を控除した残額 :300万円超の部分 |
- | |
5年以下 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用なし | 2分の1課税適用なし |
5年超 | 2分の1課税適用あり | 2分の1課税適用あり |
(参考)改正前の退職所得の計算方法
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1(注)
(注)勤続年数5年以下の役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数は1年未満の期間は切り上げる。(例)20年7か月→ 21年
(2) 改正による影響額(従業員が勤続年数5年で退職した場合)
(単位:万円)
①退職手当等の額 | ②改正前 | ②改正前 | ④増税額(③-②) | ||||
所得税額 | 住民税額 | 所得税額 | 住民税額 | 所得税額 | 住民税額 | 合計額 | |
500 | 8 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1,000 | 38 | 40 | 89 | 65 | 51 | 25 | 76 |
5,000 | 695 | 240 | 1,647 | 465 | 952 | 225 | 1,177 |
10,000 | 1,762 | 490 | 3,944 | 965 | 2,182 | 475 | 2,657 |
3. 適用時期
2022年(令和4年)分以後の所得税について適用される。あわせて、個人住民税についても、所要の措置が講じられる。
内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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