同族会社が発行した社債の利子等への課税の適正化

速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説

1. 改正の概要

同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人※1及びその親族等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。また、当該社債の償還金についても、総合課税の対象とする。
※1 法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係がある個人等をいう。

 

図3-Aug-31-2023-04-57-16-1576-AM※2 その者を判定の基礎となる株主とした場合に当該社債の利子の支払をした法人が同族会社に該当することとなるときにおける当該株主

 

【改正前】
同族会社Aの株主が社債の利子を受取る場合は総合課税(パターン①)
同族会社Bを通じて間接的に同族会社Aを保有する場合は分離課税(パターン②)

【改正後】
いずれも総合課税

2. 適用時期

2021年(令和3年)4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金について適用する。

3. 実務上の留意点

同族会社との間に法人を介在させることにより、社債の利子について分離課税となっていた株主についても、改正後は総合課税となるため、今後は税負担が重くなる場合がある。

4. 今後の注目点

法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係がある個人等の「等」はどの範囲か
(同族会社Bの上に同族会社Cが介在する場合における同族会社Cの株主も対象となるか)。

 

 

内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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