国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度の見直し

速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説

1. 改正の趣旨・概要

電子帳簿等保存制度について、経理の電子化による生産性の向上やペーパレス化の観点から、事前の承認制度を廃止する。
ペーパレス化の進んでいない企業に対応する措置として、電子帳簿の保存に関する要件を緩和し、訂正履歴の確認や検索機能などの高度なシステムがない電子帳簿でも、一定書面の備え付け等の要件を満たすのみで、電子データのまま保管することが可能となった。(要件緩和改正)
一方で、改正前の電子帳簿の保存に関する要件をすべて満たした信頼性の高い電子帳簿に関してはインセンティブが設けられ、記帳水準の向上を図る措置が講じられた。(インセンティブ付与改正)

 

(1)緩和後の要件を満たす帳簿(以下、「A電子帳簿」とする)
電子データでの保存が可能となる(紙に印刷して保存することは不要)

 

(2)改正前の要件と同一の要件を満たす帳簿(以下、「B電子帳簿」という)
一定の国税関係帳簿(注1)に係る電子的記録の保存等を行う者(注2)のその電磁的記録に記録された事項に関し、所得税、法人税又は消費税に係る修正申告又は更正があった場合(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。)には、その記録された事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税又は消費税の5%に相当する金額を控除した金額とする。
(注1)「一定の国税関係帳簿」とは、所得税若しくは法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿をいう。
(注2) その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限る。

 

(3)帳簿保存に関する要件の整理

図23

2. 適用時期

(1) A電子帳簿

2022年(令和4年)1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用する。

(2) B電子帳簿

2022年(令和4年)1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用する。

3. 今後の注目点

(1) A電子帳簿

  • 税務調査における税務職員の質問検査権に基づくデータダウンロードの求めに関しては、検査の対象がどの範囲にまで及ぶのかについて確認が必要となる。

(2) B電子帳簿

  • 承認申請が廃止される一方で、届出書の提出が必要となるため、届出書の提出方法等の確認が必要となる。また、既に申請が完了している企業についても、申請の更新、取消し等の対応についても確認する必要がある。
  • 過少申告加算税が優遇される事例、及び軽減される過少申告加算税の計算方法については明確になっていないため、今後の法令改正ついては注目したい。

 

 

内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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