国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説
1. 改正の概要
紙の領収書等に代えてスキャンデータを保存することができる制度について、承認制度を廃止する他、要件を大幅に緩和(下記⑴~⑷)するとともに、電子データの改ざん等の不正行為を抑止するための担保措置(下記⑸)が講じられた。
書類の受領者等がスキャナ保存で読み取る場合(改正前と改正後)
2. 適用時期
2022年(令和4年)1月1日以後に保存を開始する国税関係書類について適用する。
3. 実務上の留意点
内部統制に関する要件が緩和された一方で、事後の罰則が強化されたことに鑑みると、今後、書類の電子化を進める企業については、自己の責任において、データ改ざん等の不正が起きない社内体制を構築していかなければならない。
例えば、これまでは年に一回以上の定期検査の実施が法令上義務付けられていたが、論点となりやすい勘定科目について内部監査の頻度を増加させるなど、データ改ざん等の不正が起きない仕組みづくりについて会社全体で検討する必要がある。
4. 今後の注目点
- タイムスタンプに代えて、訂正・削除履歴が残るシステムの導入などが検討されることになるが、システムの要件等に関する詳細は明らかになっていないため、今後確認が必要となる。
- 承認制度の廃止により、企業が国税関係書類を電子的に保存しているか否かについて、税務当局が把握する手段がなくなるため、申告書等への記載などが必要になることも想定される。
内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から