住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の据え置き等
速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
非課税限度額を2020年(令和2年)4月~2021年(令和3年)3月契約分と同額に据え置く(改正前:2021年(令和3年)4月より縮減)。
住宅用家屋の新築等に係る 契約締結日 |
2019年 (平成31年) |
2020年 (令和2年) |
2021年 (令和3年) |
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4月~12月 | 1月~3月 | 4月~12月 | 1月~3月 | 4月~12月 | ||
良質な住宅用家屋(※1) | 消費税率10% | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 改正後 1,500万円 (改正前 1,200万円) |
上記以外(※2) | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 改正後 1,000万円 (改正前 800万円) |
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上記以外の住宅用家屋 | 消費税率10% | 2,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 改正後 1,000万円 (改正前 700万円) |
上記以外(※2) | 700万円 | 700万円 | 500万円 | 1,000万円 | 改正後 500万円 (改正前 300万円) |
(※1)「良質な住宅用家屋」とは、①省エネルギー性の高い住宅、②耐震性の高い住宅、③バリアフリー性の高い住宅のいずれかの性能を満たす住宅をいう。
(※2)個人間売買等(仲介を含む)により中古住宅を取得した者は、消費税等が課税されないため、「上記以外」に含まれる。
(2) 対象となる住宅用家屋の床面積要件の下限の引下げ
受贈者が、贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上に引下げる。本改正は、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正される。
贈与を受けた年分の 所得税に係る合計所得金額 |
改正前 | 改正前 |
1,000万円超2,000万円以下 | 住宅用家屋の登記簿上の床面積(※3)が50㎡以上240㎡以下であること | 住宅用家屋の登記簿上の床面積(※3)が50㎡以上240㎡以下であること |
1,000万円以下 | 住宅用家屋の登記簿上の床面積(※3)が40㎡以上240㎡以下であること |
(※3)マンションなどの区分所有建物の場合は、その専有部分の床面積をいう。
(※4)上記、住宅用家屋の床面積要件の下限の引下げは、「東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」についても同様に改正される。
2. 適用時期
2021年(令和3年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
3. 今後の注目点
床面積要件の下限の引下げの対象に、消費税率10%以外(個人間売買等)により取得した場合が含まれるか。
内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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