土地の固定資産税の課税標準額・税額の据え置き(令和3年度のみ増額しない)

速報 令和3年度(2021年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き

2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたる。

図5-Aug-31-2023-06-40-26-5821-AM(2) 負担調整措置の継続

固定資産税評価額が増額した場合に、固定資産税等の負担が急激に増えないよう段階的に引き上げる仕組みである負担調整措置を2021年度(令和3年度)から2023年度(令和5年度)の間、継続する。

2. 適用時期

(1)固定資産税・都市計画税の課税標準額の据え置きは、2021年度(令和3年度)に限る。
(2)負担調整措置は、2023年度(令和5年度)まで継続する。

3. 実務上の留意点

2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年であり、固定資産税評価額を基にする不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算にあたっては、その評価替え後の評価額により計算する旨、留意する。

 

【参考】負担調整措置とは

固定資産税評価額が急激に増額した場合でも、税負担が急激に増えないように、税額計算の基となる課税標準額を徐々に増やす仕組みをいう。これにより税負担は段階的に引き上げられる。

【負担調整措置のイメージ図】

図6-4

 

 

内容につきましては、「令和3年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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