特定税額控除不適用規定の見直し
速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 趣旨・目的
「成長と分配の好循環」を背景に、積極的な賃上げ実施企業等に対して税制措置を抜本的に強化する一方で、収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げ等に消極的な企業に対しては、特定税額控除不適用規定の強化が行われる。
(2) 改正前の制度概要
下表①の対象企業について②の要件のいずれにも該当しない場合には、③の税額控除制度の適用がない。
項目 | 改正前の制度の概要 | |||
①対象法人 | いずれかに該当する法人 | ・資本金の額等が1億円以上であること ・資本金の額等が1億円超の法人(大規模法人)に発行済株式の1/2以上を保有されている又は発行済株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている |
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②要件 | ア 当期所得 ≦ 前期所得 | |||
イ 継続雇用者給与等支給額 > 継続雇用者比較給与等支給額 | ||||
ウ 当期国内設備投資額 > 減価償却費の30% | ||||
③制限対象 | ・研究開発税制(総額型、オープンイノベーション型) ・地域未来促進税制 ・5G投資促進税制 ・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 ・デジタルトランスフォーメーション投資促進税制 |
(3) 改正の内容
次の法人については、上記表の②イの要件が強化される。
項目 | 改正後 | |
要件が強化される法人 | いずれも満たす法人 | ・資本金の額等が10億円以上であり、かつ常時使用する従業員の数が1,000人以上 ・前事業年度所得>零 |
改正後の②イの要件 | 継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給×101% (令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に開始する事業年度は100.5%) |
内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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