外形標準課税対象法人の所得割における軽減税率の見直し

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

法人事業税を付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により課される法人(外形標準課税対象法人(※1))のうち、軽減税率適用法人(※2)の所得割について、所得区分に応じた軽減税率を廃止する。
(※1)外形標準課税対象法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人である。ただし、公益法人等や収入割のみが課される法人(電気・ガス供給業など)は除く。
(※2)軽減税率適用法人とは、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人以外の法人をいう。したがって、大法人であっても、2以下の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人については所得割の軽減税率が適用される。

図11-3

2. 適用時期

2022年(令和4年)4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

3. 実務上の留意点

(標準税率の場合)年800万円超の所得があるケースにおいては、税負担が年36,000円増加する。

 

 

内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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