仮装隠蔽又は無申告に係る簿外経費の必要経費・損金不算入

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 趣旨・背景

税務調査等の現場において、納税者が簿外経費の存在を事後的に主張した場合であっても、税務当局がその証拠書類の精査や反面調査のために多大な事務量を要する場面もあることから、その対応策として当該簿外経費について必要経費・損金不算入とする措置を講ずる。

(2) 改正の内容

仮装隠蔽(※1)がある又は無申告の年分(事業年度)において、納税者(個人(※2)又は法人)が確定申告書に記載しなかった費用の額(資産の販売又は譲渡等に直接要する一定の費用の額を除く。)については、次の場合を除き、必要経費(損金の額)に算入しないこととされる。

(※1)仮装隠蔽とは、二重帳簿の作成、帳簿書類の破棄・隠匿・改ざん・偽造・変造・虚偽記載、架空名義での取引などの事実がある場合をいう。
(※2)納税者が個人の場合には、不動産所得、事業所得、山林所得又は前々年分の収入金額が300万円超の雑所得を生ずべき業務を行う者が対象。

① 保存する帳簿書類等により当該費用の額が生じたことが明らかである場合
② 保存する帳簿書類等により当該費用の額に係る取引の相手先が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、反面調査等により税務署長がその費用の額が生じたと認める場合

2. 適用時期

個人については2023年(令和5年)分以後の所得税について適用し、法人については2023年(令和5年)1月1日以後に開始する事業年度から適用する。

3. 実務上の留意点

納税者が確定申告書を提出していた場合には、その提出した確定申告書等に記載した費用の額で課税標準等の計算の基礎とされていた金額については、本措置の適用対象外とされる。

 

内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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