電帳法改正 ~電子取引データの保存に関する宥恕措置の整備~

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 趣旨・目的

令和3年度電帳法改正により、2022(令和4)年1月1日以後は、電子データで授受した請求書や領収書等については、書面出力による保存方法は認められず、検索要件等を充足したうえで、電子的に保存することが求められていた。しかし、要件を満たすためのシステム導入や社内体制の構築が間に合わないという声が従来より実務界からあがっていた。
こうした状況下において、従前と同様に電子データを紙に出力して保存することを容認する旨の宥恕措置が整備される。

(2) 内容

令和3年度改正により、2022(令和4)年1月1日に施行が予定されていた電子取引データの電子的な保存について、税務署長が要件を充足することができない「やむを得ない事情」があることを認め、かつ、税務職員の質問検査権に基づき、電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、2年間を猶予期間として、保存要件を満たせない状況であっても、電子データとして保存を行うことが可能となる。
つまり、「やむを得ない事情」があると認められ、かつ、税務調査時に電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、2023(令和5)年12月31日までは、紙出力による保存が可能となる。

図18-1

※1 一定の要件とは、下記①の保存要件を満たし、下記②の訂正防止措置のいずれかを講ずることを指す

① 保存要件(以下のすべてを満たす)

(イ) システムの概要を記載した書類の備付け
(ロ) 見読可能装置(PC、プリンター)の備付け等
(ハ) 検索機能の確保

② 訂正防止措置(以下のうち、いずれか一つを満たす)

(イ) タイムスタンプが付された後の授受
(ロ) 速やかにタイムスタンプを付す
(ハ) データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
(二) 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

2. 猶予期間

保存義務者が2022(令和4)年1月1日から2023(令和5)年12月31日までの間に行う電子取引につき適用される。
※保存義務者の実情に配慮し、税務署長への事前手続きは不要

3. 実務上の留意点

(1) これから、電子データ保存を検討する保存義務者

電子データの要件を充足した体制を構築することができない場合であっても、税務職員の質問検査権に基づく、電子取引データの書面提出の求めに応じる必要があるため、まずは、全社的に電子取引の発生状況を把握し、速やかに書面出力ができるように準備を進める必要がある。

(2) 既に電子データ保存を検討(又は実行)している保存義務者

電子データとして保存するための一定の要件の内容については改正の対象ではないため、既に要件充足に向けて対応を行っている企業については、要件面に関する再検討は不要である。
システムの導入を検討せず、訂正防止規程の備付け(1.改正の概要-⑵-②-二)による対応を行う企業が、今後、システム導入によって保存要件の充足を目指す場合において、システム構築までの期間が猶予期間と認められるか(保存要件に従って保存ができない「やむを得ない事情」に該当するか)について、今後確認を行う必要がある。

4. 今後の注目点

猶予の対象となる保存義務者の範囲については、「やむを得ない事情」の内容を確認する必要があるため、今後公表される法令等の規定を注視しなければならない。

 

 

内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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