法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長
速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説
1. 改正の概要
非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、新型コロナ感染症の影響による売上減少などにより事業承継が後ろ倒しになる傾向にあるため、特例承継計画の提出期限を従来の令和5年3月31日から1年間延長する。
改正前 | 改正後 | |
特例承継計画の提出期限 | 2023年(令和5年)3月31日 | 2024年(令和6年)3月31日 |
特例制度の適用期限 | 2027年(令和9年)12月31日 | 同左(改正なし) |
2. 実務上の留意点
事業承継税制特例制度の適用期限(2027年(令和9年)12月31日)は、今後も延長されない見込みのため、本特例の適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の策定に着手したほうがよい。
「この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進めるための時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。事業承継を検討している中小企業経営者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むことを強く期待する。」大綱より
内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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