固定資産税・都市計画税の減額措置の延長・拡充

速報 令和4年度(2022年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 一定の改修を行った住宅に対する減額措置

工事完了の翌年度分の家屋に係る固定資産税の減額措置について、適用期限が2年間延長されるとともに、省エネ改修の適用対象等について所要の措置を講ずる。

 

(適用期限の延長)

  減額割合※ 適用期限
改正前 改正後
耐震改修 1/2(2/3) 2022年(令和4年)3月31日まで 2024年(令和6年)3月31日まで
バリアフリー改修 1/3(1/3)
省エネ改修 1/3(2/3)

※()書きは認定長期優良住宅に該当することとなったものの減額割合

 

(省エネ改修の適用対象の拡充)

  改正前 改正後
対象住宅 2008年(平成20年)1月1日に存していた住宅 2014年(平成26年)4月1日
存していた住宅
工事費用 50万円超 60万円超

 

(2) 新築の認定長期優良住宅に係る減額措置

固定資産税の1/2の減額措置の適用期間の優遇について、適用期限が2年間延長される。

  新築時期
改正前 改正後
新築の認定長期優良住宅 2022年(令和4年)3月31日まで 2024年(令和6年)3月31日まで

 

(参考適用期間の優遇の概要、減額割合はいずれも1/2)

  一般住宅 認定長期優良住宅
戸建て 3年間 5年間
マンション 5年間 7年間

 

 

内容につきましては、「令和4年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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