結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し(課税強化し2年延長)
速報 令和5年度(2023年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 改正のポイント
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の節税目的での利用を是正する措置を設けた上で、適用期限を2年延長する。
(2) 改正の内容
契約終了時の贈与税は一般税率で計算
受贈者が50歳に達した場合等により結婚・子育て資金管理契約が終了した時に贈与資金のうちに結婚・子育て資金として費消していない残額がある場合、残額が贈与税の課税対象となる。
- 改正前:贈与税の計算上、特例税率を使用
- 改正後:贈与税の計算上、一般税率を使用
2. 適用時期
上記1.(2)の改正は、2023年(令和5年)4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用し、制度の適用期限を2025年(令和7年)3月31日まで、2年間延長する。
3. 制度の概要
4. 実務上の留意点
受贈者が50歳に達した場合等により結婚・子育て資金管理契約が終了した時の贈与税課税について、通常の贈与では特例税率を使用して贈与税を計算する人でも一般税率を使用して贈与税を計算する必要がある。5. 今後の注目点
受贈者が50歳に達した場合等により結婚・子育て資金管理契約が終了した時の贈与税課税について、その他に通常の贈与が同時にあった場合の贈与税の計算方法については大綱に明記されていない。
内容につきましては、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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