扶養控除等の見直し【令和7年度税制改正で決定見込み】
速報 2024年度(令和6年度)税制改正解説
1. 改正の概要
(1) 趣旨・背景
児童手当については、2024(令和6)年10月から所得制限の撤廃、第3子以降への増額とともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとなった。そのため、15歳以下の取り扱いとのバランスを踏まえ、扶養控除が縮小される。ひとり親の自立支援を進める観点から、ひとり親控除の所得要件を緩和し、控除額を引き上げる。
(2) 内容
(扶養控除の縮小)0~2歳 | 3~15歳 | 16~18歳 | 19~22歳 | |
児童手当 |
第2子まで 第3子以降 |
第2子まで 第3子以降 |
第2子まで 第3子以降 |
なし |
扶養控除 | なし | なし | 所得税 38万円 → 25万円(改正後) 住民税 33万円 → 12万円(改正後) |
所得税 63万円 住民税 45万円 |
(ひとり親控除の拡充) | 改正前 | 改正後 |
適用対象 | 合計所得金額 500万円以下 |
合計所得金額 1,000万円以下 |
控除額 (所得税/住民税) |
35万円/30万円 | 38万円/33万円 |
2. 適用時期
所得税 2026(令和8)年以降分より適用(見込み)
住民税 2027(令和9)年度以降分より適用(見込み)
3. 影響・対応策
16歳から18歳の子供がいる世帯については、扶養控除の縮小により所得税と住民税の負担は増加するが、児童手当の拡充により、所得に関わらず全ての世帯で手取額が増加する。手取り額の増加は所得が低い世帯ほど大きくなり、子供一人につき最大で12万円増加する。一方所得が高くなるほどその恩恵は小さくなり、3.9万円まで減少する。
なお、所得金額の増加による社会保障制度等への影響については、今後注視する必要がある。
内容につきましては、「令和6年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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