リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の廃止

速報 2025年度(令和7年度)税制改正解説

1. 改正の概要

(1) 背景

国際的整合性の観点を考慮した新リース会計基準で認められない、いわゆる延払基準による処理が税務上も廃止される。なお、長期割賦販売にかかる延払基準は先行して廃止されている(平成30年度税制改正)。

(2) 内容

  • リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例が廃止となる(所得税および消費税も同様)。
  • 改正後は、リース資産の引渡し時に譲渡損益を一括で計上することとなる。
  • 経過措置:2025(令和7)年4月1日前にリース譲渡を行った法人の2027(令和9)年3月31日以前に開始する事業年度に行ったリース譲渡について、一定の延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算することができる。
  • 2025(令和7)年4月1日以後に終了する事業年度については、延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置が手当される(大綱上、消費税は10年均等となっている)。

 

2. 適用時期

大綱上、明確な記載はない。

 

3. 実務上の留意点

  • 延払基準を適用している法人について、従来よりも益金の認識時期が早くなることとなり、実際に代金が入金されるよりも前の段階で課税が生じることとなる。
  • 主にリース会社に影響がある改正である。

 

4. 今後の注目点

大綱上、法人税および所得税については、延払基準の適用をやめた場合に、繰延リース利益額を5年均等で収益計上することとさているが、消費税は10年となっている。

 

 

内容につきましては、「令和7年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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