外国子会社合算税制等の見直し

速報 2025年度(令和7年度)税制改正解説

1. 改正のポイント

グローバル・ミニマム課税導入による事務負担増を踏まえ、外国子会社合算税制の事務負担を軽減するための見直しが行われる。

 

項目 改正前 改正後
1. 合算時期の変更 外国関係会社の事業年度終了日翌日から2ヶ月を経過する日を含む親会社の事業年度に合算 外国関係会社の事業年度終了日翌日から4ヶ月を経過する日を含む親会社の事業年度に合算
2. 添付・保存書類の簡素化 租税負担割合20%未満等の一定の外国関係会社に関する以下の書類の添付・保存が必要
①  貸借対照表・損益計算書
② 株主資本等変動計算書及び損益金処分計算書
③ 貸借対照表・損益計算書の勘定科目内訳明細書
④ 本店所在地国の法人所得税の申告書
⑤ その他の書類(株主名簿等)
左記のうち、②、③の書類の添付・保存は不要

 

2. 適用時期

  • 親会社の2025(令和7)年4月1日以後開始事業年度から適用(外国関係会社の2025(令和7)年2月1日以後終了事業年度に係る課税対象金額に限る)
  • 経過措置として、親会社の2025(令和7)年4月1日開始事業年度についても、合算時期を「外国関係会社の事業年度終了日翌日から4ヶ月を経過する日を含む親会社の2025(令和7)年4月1日以後に開始する事業年度」とすることができる(外国関係会社の2024(令和6)年12月1日~2025(令和7)年1月31日に終了する事業年度に係る課税対象金額に限る)。

 

3. 影響・対応策

合算時期が後ろになることで、外国子会社合算税制の対応について時間的な余裕が生じる(特に、親会社3月決算、外国子会社12月決算の組み合わせ)。

 

 

内容につきましては、「令和7年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

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