生命保険料控除の拡充(子育て世帯等に対する控除の拡充等)
速報 2025年度(令和7年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
子育て世帯において、生命保険は扶養者に万が一のことがあった際のリスクへの備えとしてニーズがあり、「扶養控除等の見直し」と併せて行う子育て支援税制の一環として、適用限度額を現行の4万円から6万円に引き上げる。
(2) 内容
① 23歳未満の扶養親族がいる場合には、所得税において新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が、現行の4万円から6万円に引き上げられる。
② 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額が、現行の4万円から6万円に引き上げられる。
③ 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額は現行の12万円から変更されない
2. 適用時期
2026(令和8)年分について適用される。
3. 影響・対応策
一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行の12万円から変更されないため、すでに限度額に達している場合は、本改正の影響額がない。
4. 今後の注目点
個人住民税の適用限度額も同じように改正されるか。
(1) 一般の生命保険料(新契約)控除額の計算
【 改正前 】
年間の新生命保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 新生命保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 新生命保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
【 改正後(23歳未満の扶養親族あり) 】
年間の新生命保険料 | 控除額 |
30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,000円超60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
60,000円超120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 | 一律60,000円 |
(2) 控除限度額
※ 税制改正大綱に個人住民税の記載はない
内容につきましては、「令和7年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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