事業承継税制 役員就任要件・事業従事要件の緩和(贈与税)
速報 2025年度(令和7年度)税制改正解説
1. 改正のポイント
(1) 趣旨・背景
法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限は2027(令和9)年12月末であり、個人版事業承継税制の適用期限は2028(令和10)年12月末であるが、いずれの税制においても後継者要件として、その自社株式又は事業用資産の贈与の日まで3年以上継続して、役員等であること又は事業用資産に係る事業等に従事していたことが求められていることから、事業承継の準備を行えていなかった事業者にとっては、本税制が適用できなくなる実質的な期限が、適用期限よりも先に到来することとなる。
コロナ禍や物価高騰等の急激な経営環境の変化により、事業承継の具体的な検討が遅れている事業者がいることも想定されるため、適用期限が到来するまでの間、本税制を最大限に活用できるよう、役員就任要件等の見直しを行う。
(2) 内容
後継者要件 | 改正前 | 改正後 |
役員就任要件 (法人版:特例措置) |
贈与の日まで3年以上継続して役員等であること | 贈与の直前において役員等であること |
事業従事要件 (個人版) |
贈与の日まで3年以上継続して事業等に従事していたこと | 贈与の直前において事業等に従事していたこと |
2. 適用時期
2025(令和7)年1月1日以後の贈与より適用
3. 実務のポイント
- 法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限は2027年(令和9年)12月末、個人版事業承継の適用期限は2028年(令和10 年)12月末であり、大綱よりそれぞれ適用期限は今後とも延長しないことが明記されている。また、それぞれの適用を受けるための事前手続である特例承継計画・個人事業承継計画の2026年(令和8年)3月末の提出期限も延長されないため、この度の改正に限らず、本制度の適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の検討に着手したほうが良いと考える。
- 法人版事業承継税制については、特例措置のみの改正であり、一般措置についての後継者要件の改正は行われない。
- 相続税に係る法人版事業承継税制及び個人版事業承継税制については、相続の開始の直前に、役員等であること又は事業用資産に係る事業等に従事していたことが要件であり、3年以上の継続要件が付されていないため、この度の改正の対象ではない(被相続人が一定の年齢未満である場合等には当該役員就任要件等は不要)。
「なお、本措置は、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上とい う待ったなしの課題を解決するための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、適用期限は今後とも延長しない。」
「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する。」
出典:令和7年度税制改正大綱より抜粋
内容につきましては、「令和7年度税制改正大綱」に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等を確認する必要があり、当該法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。対策の立案・実行は専門家にもご相談のうえ、ご自身の責任において取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
「速報 2025年度(令和7年度)税制改正解説」へ戻る
「税制改正解説」へ戻る
「インサイト」へ戻る
税制改正の最新情報など、山田&パートナーズの税務情報のニュースレター登録は以下から