【2025年4月・10月施行】育児・介護休業法が改正されます
労働者が、男女の性別を問わず、育児・介護の両立ができるようにするために、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が、企業の義務となります。それに伴い、各種措置の決定や就業規則の改訂、労使協定の再締結等の対応が必要となりますので、主な法改正の内容をご紹介します。
【改正内容】
1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
【2025年4月1日施行】
- 所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲拡大【義務】
改正前は3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大します。
- 子の看護休暇の見直し【義務】
・子の看護休暇の取得事由が、病気・けが、予防接種・健康診断に加え、新たに学級閉鎖や入園・入学式、卒業式等が追加されます。名称も「子の看護等休暇」に変わります。
・対象となる子の範囲が、小学校就学前から小学校3年生修了時までに拡大します。
・勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外できる仕組みが廃止となります。
- 育児のためのテレワーク導入 【努力義務】
3歳未満の子を養育する労働者に対してテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務になります。
【2025年10月1日施行】
- 柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【義務】
小学校就学前の子を養育する労働者が、育児をしながら働き続けることができるように、柔軟な働き方を実現するための措置が企業に義務付けられます。
対象者 |
3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者 |
内容 |
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- 仕事と育児の両立に関する意向確認・配慮等の新設【義務】
労働者が妊娠・出産を申し出たとき、および、子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する個別の意向確認と配慮が企業に義務付けられます。
対象者 |
妊娠・出産を申し出た労働者 および 3歳未満の子を養育する労働者 |
内容 |
- 仕事と育児の両立に関する個別の意向を確認し、必要な配慮をすること
- 具体的な配慮の例
・始業および終業の時刻 ・就業の場所 ・業務量の調整 ・労働条件の見直し
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2. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
【2025年4月1日施行】
- 介護離職防止のための意向確認、雇用環境整備等の措置【義務】
仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向確認等が企業に義務付けられます。
対象者 |
① 介護に直面した旨の申出をした労働者 ② 介護に直面する前の早い段階(40歳等)にある労働者 |
内容 |
- ①の労働者に両立支援制度等の個別周知・意向確認
- ②の労働者に両立支援制度等に関する情報提供
- 研修もしくは相談窓口設置等の雇用環境の整備
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- 介護期におけるテレワークの導入【努力義務】
要介護状態にある家族を介護する労働者を対象に、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務になります。
- 介護休暇の勤続6か月未満の労働者を労使協定により除外できる仕組みの廃止【義務】
【 企業に求められる対応 】
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柔軟な働き方を実現するための措置等の導入の検討
育児・介護のためのテレワーク導入の検討等が必要となります。
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個別周知・意向確認の社内文書の作成
仕事と育児・介護の両立支援制度の周知文書と意向確認書類等の作成が必要です。
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就業規則・育児介護休業規程の改訂、労使協定の再締結
所定外労働の制限の対象者や子の看護等休暇、新たに採用する措置について、就業規則や育児介護休業規程の改訂が必要です。
今回の法改正では、新たな社内制度の整備や社員対応の準備等が必要です。また、就業規則等の改訂も必要となりますので、早めの対応をしましょう。
本件に関するご相談・ご質問などは、弊社担当者までお問い合わせください。
執筆:岩佐 和人 iwasa23ja@yp-accounting.co.jp