2010年10月4日
- 税の最新情報
年金型保険、過去10年分還付 時効分も救済へ
財務省と国税庁は1日、年金型の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税にあたると最高裁が判断した問題で、個人が納めすぎた所得税を還付する対象や方法を公表しました(「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」)。現行法では時効となっている04年分以前の5年を含めた「過去10年分」を還付する方針を明らかにしています。
還付の対象となる保険は、(1)年金形式で受給している死亡保険金、(2)学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金、(3)個人年金保険契約に基づく年金で、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災などで取り扱いがあります。
これらの「保険年金」について、今月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発遣し、取扱いを変更します。この取扱い変更後、時効にかかっていない05年から09年分の所得税の還付の手続きが可能となります。
一方、現行法では時効となっている04年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付については、税務署における確定申告書等の保存期間や民法の債権の消滅時効の期間等を踏まえ、00年分以降の「保険年金」に係る所得税について還付する方向で検討します。ただし、この還付措置には法律改正が必要なので、実際の還付手続きは、法律案が国会で成立してからとなる見通しです。
還付手続きには「更正の請求」と「確定申告(還付申告)」の2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。早い場合には本年12月末で期限がくるケースもあります。
取扱い変更後、取扱いの変更の対象となる可能性のある方には、生命保険会社等から国税庁作成のパンフレットと併せて還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知される予定です。ただし、源泉徴収がされていない方、住所変更の手続きをされていない方等には通知が届きませんので、取扱い変更後、各自、生命保険会社等に確認をする必要があります。
還付手続きは納税者自身で行う必要があるため、国税庁も周知徹底を図るとしていますが、納税者自身でも今後の動向をチェックする必要がありそうです。
還付の対象となる保険は、(1)年金形式で受給している死亡保険金、(2)学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金、(3)個人年金保険契約に基づく年金で、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災などで取り扱いがあります。
これらの「保険年金」について、今月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発遣し、取扱いを変更します。この取扱い変更後、時効にかかっていない05年から09年分の所得税の還付の手続きが可能となります。
一方、現行法では時効となっている04年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付については、税務署における確定申告書等の保存期間や民法の債権の消滅時効の期間等を踏まえ、00年分以降の「保険年金」に係る所得税について還付する方向で検討します。ただし、この還付措置には法律改正が必要なので、実際の還付手続きは、法律案が国会で成立してからとなる見通しです。
還付手続きには「更正の請求」と「確定申告(還付申告)」の2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。早い場合には本年12月末で期限がくるケースもあります。
取扱い変更後、取扱いの変更の対象となる可能性のある方には、生命保険会社等から国税庁作成のパンフレットと併せて還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知される予定です。ただし、源泉徴収がされていない方、住所変更の手続きをされていない方等には通知が届きませんので、取扱い変更後、各自、生命保険会社等に確認をする必要があります。
還付手続きは納税者自身で行う必要があるため、国税庁も周知徹底を図るとしていますが、納税者自身でも今後の動向をチェックする必要がありそうです。