2020年12月1日
- 税の最新情報
【令和2年7月豪雨】延長されていた国税申告期限2/1に
令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます 。
被害が特に大きいとして、国税庁により指定された地域(※)で延長されていた国税に関する申告・納付等の期限が、「令和3年2月1日」と決まりました。
元々の申告・納付期限が令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来するものについて、適用されます。
なお、延長後の期限が到来しても、災害の影響により申告・納税することが難しい場合には、所轄の税務署に対して個別に申請することにより、期限を延長することができます。
(※)指定された地域
人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
【参考】
- 国税庁HP 「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
- 国税庁HP 「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせ
- 国税庁HP (7/31) 「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について」
- 弊社HP【令和2年7月豪雨】熊本県一部の地域の国税申告期限が延長されます(7/31更新)