お知らせ

2019年5月26日

  • 税制改正

中小企業者向け投資促進税制の延長

中小企業者向け投資促進税制の延長 ~平成31年度税制改正~

昨年の平成31年度税制改正では、中小企業者向けの設備投資減税制度の見直し(拡充)が行われました。


改正の趣旨・背景

中小企業の積極的な設備投資を後押しし、生産性向上 の実現を図るため、既存の投資促進税制である「中小企 業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」、「商業・サー ビス業・農林水産業活性化税制」について、適用期限を 2年延長する。加えて、「中小企業経営強化税制」につい ては、「働き方改革」の実現に向けた取り組みを後押し するため、対象設備が明確化されます。

 

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制度の概要

中小企業が要件を満たす設備投資を行った場合に、一定の特別償却又は税額控除を受けることができる制度である。各税制の内容及び改正の内容については、下図の通りです。


 

改正の内容

(1)中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等の 範囲の明確化を行った上で、適用期限を2年延長します。 (2)中小企業投資促進税制:適用期限を2年延長します。(3)商業・サービス業・農林水産業活性化税制:適用 要件に、売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上とな る見込みであることについて、認定経営革新等支援機関 等の確認を受けることを加えた上で、その適用期限を2 年延長します。


適用時期

2019年4月1日から2021年3月31日までに取得等し、事業の用に供した対象設備に適用されます。

 


 

【執筆者】

harada

税理士法人山田&パートナーズ
税理士 北関東事務所長
原田 洋












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