2013年7月22日
- 税の最新情報
国税庁、NISAなど証券税制に係る通達を公表
国税庁は、ホームページに「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」を公表しました。租税特別措置法のうち、株式等に係る譲渡所得等関係の通達を追加・修正したものです。
平成26年1月1日からスタートする少額投資非課税制度、いわゆるNISAに関する通達も新設されています。
NISAは、毎年100万円を上限に新規購入した上場株式等を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税とする制度です。イギリスで導入されているISA (Individual Savings Account)を手本に作られました。
現在、上場株式や投資信託から得られる配当や譲渡益に対しては、所得税・住民税合計10%の税率が課税されていますが、これは市場活性化のための優遇税率です。平成25年12月末で優遇税率が終了し、平成26年1月1日からは本来の税率(20%)で課税されます。優遇税率終了により市場が冷え込むことが懸念されたため、NISAの導入が決まりました。
新設された通達を見ると、NISAの非課税口座を開設した人が亡くなった場合には、非課税口座内の上場株式等は、その時に遡って譲渡があったものとみなされ、口座から払出しがされることに留意する旨、規定されています。そして、この株式を相続等により取得した相続人等が、その後、本来であれば非課税となるはずであった期間内にこの株式を譲渡しても、非課税の適用は受けられない旨の規定もあります。
NISAは時限的な制度で、平成26年から35年までの10年間、口座を開設することができます。制度導入後の市場の情勢によっては、制度恒久化を望む関係者の後押しを受け、期間延長や無期限となる可能性もあります。