2013年8月19日
- 税の最新情報
国税庁、NISAの案内パンフレットをホームページに掲載
国税庁は、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります。」をホームページに掲載しました。
NISAとは、20歳以上の居住者等を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が最長5年間非課税となる制度です。
この非課税措置を受けるためには、金融機関に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。パンフレットは、その口座開設の手続について、必要書類等を明記しています。
口座開設において注意が必要なのは、同一の勘定設定期間中、1人につき1つしか口座を開設できない点です。勘定設定期間とは、平成26年から平成35年までを3つの期間(平成26年~平成29年、平成30年~平成33年、平成34年~平成35年)に分けたものをいいます。従って、平成26年からの最初の非課税口座を開設すると、平成29年12月31日までは金融機関を変更することができません。金融機関によって、購入・利用できる商品が異なる場合もありますし、手数料等も違います。非課税口座を開設する際は、その後の投資行動を検討し、ご自分に最も適した金融機関を選択する必要がありそうです。
また、同パンフレットでは、非課税口座の開設者が亡くなった場合の手続について説明をしています。非課税口座の開設者が亡くなった場合には、その者の相続人は、遅滞なく「非課税口座開設者死亡届出書」を、その口座を開設している金融機関に提出しなければなりません。亡くなられた日から届出書を提出するまでの間に、その非課税口座で支払われた配当などがあっても、非課税措置の対象にはならないことに注意が必要です。
NISAについては、日本証券業協会も「NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A」を公表しています。来年1月の制度開始に向け、環境整備が進められています。