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2010年3月29日

  • 税の最新情報

<資産等について生じた損失の取扱い関係>

○資産の評価損の損金算入
 法人税法上、資産の評価損の計上は原則として認められておりませんが、棚卸資産、固定資産等について災害により著しく損傷したときは、損金経理を条件に期末時価まで評価損の計上を行うことが認められています。
○災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例
 災害により被害を受けた固定資産((1)の適用を受けたものを除く。以下「被災資産」という。)について支出した次の費用の資本的支出と修繕費の区分は、それぞれ次のようになります。
①原状を回復するために支出した費用は修繕費に該当する。
②被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れ防止等のために
支出した費用について、修繕費として経理しているときは、修繕費として取扱う。
③被災資産について支出した費用の額(①又は②に該当するものを除く。)のうち
資本的支出か修繕費か明らかでないものに ついて、その金額の30%を修繕費とし、
残額を資本的支出として経理しているときは、その経理処理は認められる。
○保険差益金の圧縮記帳
 災害により滅失又は損壊した固定資産につき、損害保険会社等から支払を受ける保険金等は、収益の額として法人税の課税対象となります。保険金等につき直ちに課税が行われた場合、代替資産の取得等に支障をきたすこととなり、保険金制度の効果を減殺することとなりますので、一時に課税が行われないよう一定の条件を下に課税を繰延べが認められています。
条件としては下記のとおりです。
①保険金等を使って代替資産の取得等をすること
②圧縮限度額 の範囲内で損金経理により帳簿価額を直接減額すること又は確定した決算に
おいて積立金として積み立てること
○耐用年数の短縮
 減価償却資産が地盤の隆起又は沈下等により、その使用可能期間が法定耐用年数に比べ、著しく短くなったとき(概ね10%以上短くなったとき)は、所轄国税局長の承認を条件に、使用可能期間を耐用年数とみなして、当該減価償却資産の償却限度額を計算することができます。(当初より投下資本の回収を早めることが可能となります。)
この規定は、承認を受けた日の属する事業年度以後について適用されますので、当期からこの適用を受けるには当期中に承認を受ける必要があります。したがって、承認申請書は、早めに提出された方がよいと考えます。
○災害損失欠損金の繰越控除
 白色申告法人であっても、各事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがあるときは、当該欠損金は、その後7年以内にわたって繰越控除することができます。ただし、その災害の生じた事業年度以後連続して確定申告書の提出が条件とされています。
なお、平成23年度税制改正において繰越期間の延長、控除限度額の設定が予定されています。

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