2010年6月6日
- 税の最新情報
国税庁、租特透明化法の適用額明細書提出制度に関するパンフレット公表
国税庁は、ホームページにパンフレット「租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について」を掲載しました。
租税特別措置の適用額明細書とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)の施行により、一定の場合に申告書に添付することが義務付けられた書類です。
租特透明化法は、租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものについて、その適用の状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与することを目的として創設されました。租特透明化法では、法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない旨、定めています。
これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度等から、法人税に関する租税特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。
財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査し、会計年度ごとに租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成しなければなりません。また内閣には、この報告書を国会に提出する義務があります。
パンフレットは、適用額明細書の取扱いについて、Q&A形式により説明したもので、制度の周知を図り、来年からの申告に向けた注意喚起を行っています。
適用額明細書を添付しなかった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされているので、注意が必要です。
租税特別措置の適用額明細書とは、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(租特透明化法)の施行により、一定の場合に申告書に添付することが義務付けられた書類です。
租特透明化法は、租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものについて、その適用の状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与することを目的として創設されました。租特透明化法では、法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない旨、定めています。
これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度等から、法人税に関する租税特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。
財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査し、会計年度ごとに租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成しなければなりません。また内閣には、この報告書を国会に提出する義務があります。
パンフレットは、適用額明細書の取扱いについて、Q&A形式により説明したもので、制度の周知を図り、来年からの申告に向けた注意喚起を行っています。
適用額明細書を添付しなかった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされているので、注意が必要です。