お知らせ

2010年3月29日

  • 税の最新情報

<災害のために要した費用等の取扱い関係>

○法人が義援金等を支出した場合の取扱い
 法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金(以下「国等に対する寄附金」という。)」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報
道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として
直接寄附した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための
募金」として直接寄附した義援金等
⑤募金団体を経由する国等に対する寄附金
国税庁HP (平成23年3月) より
○従業員に対する見舞金
 法人が被災した従業員又はその親族等に対し、社内規定等の一定の基準に従って支給された見舞金等については、福利厚生費として損金として処理されます。
また、製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマンのために、社内規定等の一定の基準に従って支給された見舞金等についても同様の取扱いとすることが出来ます。
○取引先に対する売掛債権の免除など
 法人が災害をうけた得意先等の取引先に対して、①取引先が通常の営業活動を再開するまでの間に、②営業活動の復旧支援を目的として、③売掛金等の債権を免除した場合には、その免除した額を損金に算入することができます。また、取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合においても、上記と同様の取扱となります。
取引先に対する災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、同じく寄付金等に該当せず、損金として処理できます。
○自社製品等の被災者に対する提供
 法人が不特定多数又は多数の被災者を援助するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄附金や交際費等の額に該当しません。
○協同組合等が支出する災害見舞金等
 協同組合等がその一定の基準に従って組合員その他直接又は間接の構成員を対象にして支出する災害見舞金等は、交際費等に該当せず、損金として処理できます。

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