2010年5月16日
- 税の最新情報
国税庁、「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を公表
国税庁は、ホームページに「平成22年分・23年分住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を公表しました。住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置は、平成22年度税制改正で見直されましたが、そのポイントや注意点等について記載したものです。また質問の多かった事例を「新非課税制度 Q&A」として掲載しています。
同特例措置は、もともと平成21年の経済危機対策で「生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため」に時限措置として創設されました。20歳以上の者が平成21年1月1日から22年12月31日までの間に、父や母、祖父母といった直系尊属からの贈与により、居住用の家屋を新築や取得または増改築するための資金を取得した場合に、その期間を通じて500万円までの贈与について、贈与税を非課税とするものです。
平成22年度改正では、この500万円という非課税枠を拡大しました。具体的には、平成22年1月1日から23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、平成22年の贈与で同制度の適用を受ける人は1500万円(平成23年については1千万円)まで贈与税を非課税とするものです。また、贈与を受けた者のその年の合計所得金額を2千万円以下とするなど要件も見直しています。
同特例措置が創設された昨年の住宅の着工戸数は大幅に減少して、45年ぶりに80万戸を割りました。政府は、同措置の非課税枠の拡大をはじめとする住宅取得の優遇制度により、住宅の購入が増加し、景気回復の足がかりとなることを期待しています。
同特例措置は、もともと平成21年の経済危機対策で「生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため」に時限措置として創設されました。20歳以上の者が平成21年1月1日から22年12月31日までの間に、父や母、祖父母といった直系尊属からの贈与により、居住用の家屋を新築や取得または増改築するための資金を取得した場合に、その期間を通じて500万円までの贈与について、贈与税を非課税とするものです。
平成22年度改正では、この500万円という非課税枠を拡大しました。具体的には、平成22年1月1日から23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、平成22年の贈与で同制度の適用を受ける人は1500万円(平成23年については1千万円)まで贈与税を非課税とするものです。また、贈与を受けた者のその年の合計所得金額を2千万円以下とするなど要件も見直しています。
同特例措置が創設された昨年の住宅の着工戸数は大幅に減少して、45年ぶりに80万戸を割りました。政府は、同措置の非課税枠の拡大をはじめとする住宅取得の優遇制度により、住宅の購入が増加し、景気回復の足がかりとなることを期待しています。