2010年4月25日
- 税の最新情報
東京国税局、信託銀行が受領した損害賠償金の分配に係る取扱いで文書回答を公表
東京国税局は、「信託の受託者である信託銀行が受領した損害賠償金を株式投資信託の受益者に分配した場合における所得税の取扱い」に関する事前照会について文書回答をホームページに公表しました。
事前照会の内容は、次のとおりです。A信託銀行が受託していた株式投資信託に米国法人B社の社債で運用していたものがありましたが、信託期間中にB社の経営破たんにより同社債の価値が下落したため、本件投資信託に損失が生じました。本件投資信託は、その後、償還されています。この破たんにより生じた損失について、A信託銀行は、本件投資信託終了後に米国の集団訴訟制度に参加した結果、B社から損害賠償金を受領しました。A信託銀行が受領した損害賠償金を、本件投資信託の信託終了時の受益者(個人)に分配した場合、その受益者が受領する分配金は、そのすべてが株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額となると解してよいかというものです。東京国税局は、その解釈で差し支えないとしています。
信託は、その信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます。本件投資信託のように、約款に従い最終の信託計算がなされた後に、一定の信託財産が発生したときには清算が必要となるため、信託は存続していたことになります。そして、本件損害賠償金を、約款に従って信託終了時の受益者に分配し、その最終計算が承認されたことにより、本件投資信託の清算が結了することになると解されます。
一方、本件投資信託は、措置法第37条の10第4項第1号に規定する株式等証券投資信託に該当するため、本件投資信託の終了等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額は、そのすべてを「株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額」とみなして、課税の特例が適用されます。
本件損害賠償金の分配金は、本件投資信託の終了により交付を受ける金銭と解されるので、そのすべてが株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額になります。本文書回答は、その旨を明らかにしたものです。
損害賠償金の分配であっても、本件投資信託のようなケースでは「株式等に係る譲渡所得等」に該当するので、注意が必要です。
事前照会の内容は、次のとおりです。A信託銀行が受託していた株式投資信託に米国法人B社の社債で運用していたものがありましたが、信託期間中にB社の経営破たんにより同社債の価値が下落したため、本件投資信託に損失が生じました。本件投資信託は、その後、償還されています。この破たんにより生じた損失について、A信託銀行は、本件投資信託終了後に米国の集団訴訟制度に参加した結果、B社から損害賠償金を受領しました。A信託銀行が受領した損害賠償金を、本件投資信託の信託終了時の受益者(個人)に分配した場合、その受益者が受領する分配金は、そのすべてが株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額となると解してよいかというものです。東京国税局は、その解釈で差し支えないとしています。
信託は、その信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなされます。本件投資信託のように、約款に従い最終の信託計算がなされた後に、一定の信託財産が発生したときには清算が必要となるため、信託は存続していたことになります。そして、本件損害賠償金を、約款に従って信託終了時の受益者に分配し、その最終計算が承認されたことにより、本件投資信託の清算が結了することになると解されます。
一方、本件投資信託は、措置法第37条の10第4項第1号に規定する株式等証券投資信託に該当するため、本件投資信託の終了等により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額は、そのすべてを「株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額」とみなして、課税の特例が適用されます。
本件損害賠償金の分配金は、本件投資信託の終了により交付を受ける金銭と解されるので、そのすべてが株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額になります。本文書回答は、その旨を明らかにしたものです。
損害賠償金の分配であっても、本件投資信託のようなケースでは「株式等に係る譲渡所得等」に該当するので、注意が必要です。