2010年4月18日
- 税の最新情報
最高裁 市への公園用地売却について税減免特例をみとめず
市への公園用地売却に租税特別措置法の特例が適用されるか否かについて争われた事件で、最高裁は、控訴審の判決を破棄し、差し戻しを言い渡しました。
本件は、市に公園用地を売却するにあたり、市の指導で所得税の減免措置を受けられる手続きをしたにもかかわらず、税務署が減免を認めなかったのは違法として、地権者が課税処分の取り消しを求めたものです。最高裁は、減免措置の適用を認めた控訴審判決を破棄し、差し戻しを言い渡しました。
租税特別措置法は、建築許可申請が出されている土地について、自治体が申請を不許可とした上で公園用地として買収する場合には、地権者の譲渡所得の特別控除額について上限を100万円から5千万円に引き上げる特例を設けています。
本件では、市が用地買収を円滑に進めるため、地権者に実際には予定のない建築許可申請を提出させて、これを不許可として、地権者が特例を受けられるようにしていたそうです。税務署は、建築意思がなかったことを理由に特例適用を認めませんでした。
一審の地裁では、地権者側の請求を棄却しましたが、控訴審の高裁では「特例の適用に具体的な建築意思は不必要」として課税処分を取り消しました。
最高裁は、「土地の所有者が、具体的に建築物を建築する意思を欠き、形式的に不許可の決定を受けることを企図して建築許可の申請をしたにすぎない場合には、たとい同申請に基づき不許可の決定がされ、外形的には土地の買い取りの形式が採られていたとしても、これをもって条文の要件に該当するとはいえない、したがって、特例の適用を受けることができないものと解するのが相当である」と判断しています。
さらに、控訴審はこの判断と異なることから、判決を破棄、地権者らが信義則に反する旨主張するので、その点について更に審理を尽くさせるため、差し戻すとしています。
控訴審である高裁では、特例の適用は認められないことを前提に、地権者らの「税務署は従来、同様のケースで減免措置を認めていたのに、自分達には認めないのは不平等で信義に反する」という主張について、改めて審議されます。
本件は、市に公園用地を売却するにあたり、市の指導で所得税の減免措置を受けられる手続きをしたにもかかわらず、税務署が減免を認めなかったのは違法として、地権者が課税処分の取り消しを求めたものです。最高裁は、減免措置の適用を認めた控訴審判決を破棄し、差し戻しを言い渡しました。
租税特別措置法は、建築許可申請が出されている土地について、自治体が申請を不許可とした上で公園用地として買収する場合には、地権者の譲渡所得の特別控除額について上限を100万円から5千万円に引き上げる特例を設けています。
本件では、市が用地買収を円滑に進めるため、地権者に実際には予定のない建築許可申請を提出させて、これを不許可として、地権者が特例を受けられるようにしていたそうです。税務署は、建築意思がなかったことを理由に特例適用を認めませんでした。
一審の地裁では、地権者側の請求を棄却しましたが、控訴審の高裁では「特例の適用に具体的な建築意思は不必要」として課税処分を取り消しました。
最高裁は、「土地の所有者が、具体的に建築物を建築する意思を欠き、形式的に不許可の決定を受けることを企図して建築許可の申請をしたにすぎない場合には、たとい同申請に基づき不許可の決定がされ、外形的には土地の買い取りの形式が採られていたとしても、これをもって条文の要件に該当するとはいえない、したがって、特例の適用を受けることができないものと解するのが相当である」と判断しています。
さらに、控訴審はこの判断と異なることから、判決を破棄、地権者らが信義則に反する旨主張するので、その点について更に審理を尽くさせるため、差し戻すとしています。
控訴審である高裁では、特例の適用は認められないことを前提に、地権者らの「税務署は従来、同様のケースで減免措置を認めていたのに、自分達には認めないのは不平等で信義に反する」という主張について、改めて審議されます。