お知らせ

2010年4月11日

  • 税の最新情報

国税庁、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」を作成

国税庁は、平成22年度税制改正による消費税法の改正内容について、周知徹底を図るためにパンフレットを作成し、ホームページに掲載しました。


同パンフレットは、平成22年4月1日以後、課税事業者を選択した者または資本金1千万円以上の法人を設立した者に、消費税法の改正について注意を促すものです。納税者が混乱しないよう、改正内容や注意点等を詳細に解説しています。


そもそも消費税の納付税額は、事業者の売上にかかった税額から仕入にかかった税額を差し引いて計算します。仕入にかかった税額の方が多ければ、還付となります。


事業者がマンションを建てて居住用に賃貸する場合、そのままですと、マンション建築費にかかった消費税について還付を受けることのできないケースがほとんどです。ところが近年、敷地内にジュースの自動販売機を設置して、マンション建築費にかかった消費税の還付を受ける、いわゆる「自動販売機節税法」が横行し、会計検査院からも問題が指摘されていました。


会計検査院の調べによりますと、このいわゆる「自動販売機節税法」により還付を受けた消費税額が、全国40以上の税務署で年約8億円に上るそうです。税収不足に悩む現状では、見過ごせない金額といえます。今回の改正により、行き過ぎた節税法は封じられたことになります。

CONTACT US

弊社へのご質問、ご依頼、ご相談など
各種お問い合わせはこちらにご連絡ください。

お問い合わせはこちら