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2010年10月25日

  • 税の最新情報

会計検査院指摘 税の還付、10億円過大に

 払いすぎた法人税や消費税の中間納付分を税務署が事業者に還付する際、同様の別の制度に準じて行えば、2年間に計約10億円節減できたことが会計検査院の調査で分かったという報道がありました。

 国税の還付には、中間に納付した税額が、確定申告により確定した確定税額を上回った場合等に還付されるもの(還付金)と、確定申告書の計算に誤りがあった場合等に還付されるもの(過誤納金)の二種類があります。

 この国税の還付には、一種の利息に当たる金額を加算して還付(還付加算金)されます。国税の納付が遅れた場合に延滞税が課されることとの権衡等から設けられた制度です。

 還付加算金は、起算日から還付の支払決定日等までの期間に応じて一定割合を乗じて計算されますが、この起算日が還付金と過誤納金では異なります。還付金の起算日は過誤納金の起算日より早いため、還付加算金の計算期間が長くなり、還付加算金が増大する結果となっています。

 
会計検査院は、全国税務署のうち50余の税務署を抽出し、平成20年1月から21年12月までの間に支払った法人税及び消費税の還付金等に対し検査を実施しました。その際、経済環境の悪化により中間納付額等の還付が増え、それに伴う還付加算金が18億3千万円と多額になっていることが判明しました。会計検査院は、還付加算金を過誤納金の起算日と同様にして計算すると、還付加算金の額は7億7千万円となり10億6千万円節減できたと指摘し、財務省に対し手続きの改善を求めています。

 会計検査院からの指摘を受け、還付金に係る還付加算金の計算方法について、今後は政府税制調査会等で議論され、早ければ2011年度税制改正において改正されるかもしれません。


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