2010年3月28日
- 税の最新情報
平成22年度税制改正関連法、成立
平成22年度税制改正関連法が、3月24日、参院本会議で賛成多数により可決、成立しました。
税制改正関連法には、ガソリン暫定税率の水準維持やたばこ税引上げなどが盛り込まれています。所得税では、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除および16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されます。
法人税では、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」が廃止され、また資本取引に関する制度が整備され、100%グループ法人間での資産移転による譲渡損益などが繰り延べられることになります。
資産課税では、住宅取得資金の贈与にかかる贈与税の非課税措置について、非課税限度額が現行の500万円から平成22年は1500万円、平成23年は1000万円に引き上げられます。また、相続税の小規模宅地の特例の見直しも行われます。
いずれも施行日は平成22年4月1日ですが、100%グループ法人間の取引は同年10月1日以後の取引が改正法の対象になるなど、改正内容によって適用期日が異なりますので、注意が必要です。
税制改正関連法には、ガソリン暫定税率の水準維持やたばこ税引上げなどが盛り込まれています。所得税では、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除および16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されます。
法人税では、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」が廃止され、また資本取引に関する制度が整備され、100%グループ法人間での資産移転による譲渡損益などが繰り延べられることになります。
資産課税では、住宅取得資金の贈与にかかる贈与税の非課税措置について、非課税限度額が現行の500万円から平成22年は1500万円、平成23年は1000万円に引き上げられます。また、相続税の小規模宅地の特例の見直しも行われます。
いずれも施行日は平成22年4月1日ですが、100%グループ法人間の取引は同年10月1日以後の取引が改正法の対象になるなど、改正内容によって適用期日が異なりますので、注意が必要です。