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2010年12月6日

  • 税の最新情報

国税不服審判所、宗教法人総裁代行への課税処分取り消し

 関東信越国税局が、ある宗教法人の総裁代行に対し、お布施収入約17億円の申告漏れを指摘していた事件で、国税不服審判所が課税処分を取り消していたことがわかったという報道がありました。


 同局は、宗教法人のお布施収入について、総裁代行が入金口座を実質的に管理していたと認定し、総裁代行の個人所得として約7億円を追徴課税していたようです。これに対し宗教法人側は、お布施は宗教法人に対するもので、宗教法人が管理しており、従ってお布施収入は非収益事業に該当するため非課税と主張し、処分取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求していました。


 報道によりますと、審判所は審査の結果、「お布施の入金や保管、支出などの管理は宗教法人が行っていた」として宗教法人側の主張を認め、処分をすべて取り消したようです。


 国税不服審判所長の裁決は、行政部内での最終判断であるため、同局は不服があったとしても訴訟を提起することはできません。


 宗教法人には、地方税を含む約8億2千万円が返還される見込みです。


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