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2011年1月5日

  • 税の最新情報

国税局指摘 入手困難な焼酎転売による所得隠し、申告漏れ

 酒類販売業免許を持たない会社員ら個人・法人計46人が、入手困難な焼酎を高額で転売するなどして計約18億円を違法に売り上げ、国税局に計約5億円の所得隠しや申告漏れを指摘されていたことがわかったという報道がありました。報道によると、インターネットオークションで売ったケースが多いようです。


 酒税法上、酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。ここでいう「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいいます。営利を目的とするかどうかや特定・不特定の者に販売するかどうかは問いません。


 ただし、自分で飲む目的で購入した又は他人からもらった酒類のうち、不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合には、通常、継続的な販売に該当しませんので、免許は必要ありません。


 一方、同じインターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。今回、追徴課税された個人の多くは、転売目的で継続的に焼酎を仕入れてネットオークションで販売し、多額の利益を得ていたようです。


 酒類に限らず、インターネットオークションにより利益を得た場合、通常、確定申告をしなければなりません(給与所得者の場合、他の雑所得と合わせて20万円以下であれば申告不要です)。


 近年、インターネットによる取引増加に伴い、インターネット取引に関する所得の申告漏れが増えています。国税庁も「インターネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握が困難でありますが、あらゆる資料情報を収集・分析して適切な課税に努め」る(「平成21事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」)としており、申告漏れの調査摘発に力を入れているようです。


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