2011年1月24日
- 税の最新情報
平成23年度税制改正法案、国会に提出へ
平成23年度の税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」が1月25日にも閣議決定され、国会に提出される見通しです。
この「所得税法等の一部を改正する法律案」には、所得税法をはじめ、法人税法や相続税法、消費税法、租税特別措置法などの国税の改正法がすべて含まれています。
特に国税通則法は、制度の改正のみならず、名称が「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に変更されるという大きな改正があります。
税制改正法案は通常、3月31日までに成立し、4月1日に施行されます。ところが、現在の国会は、参議院で野党が多数を占める「ねじれ国会」となっているため、国会審議の難航が予想されます。
税制改正法案などの予算関連法案は、衆議院で可決後、参議院で否決された場合、衆議院の3分の2以上の多数で再可決する必要があります。報道によると、与党は衆議院の3分の2以上の議席確保のめどは立っておらず、税制改正法案は3月31日までに成立しない可能性もあります。
税制改正法案には、本年3月31日で期限切れを迎える優遇税制について、期限の延長を定めたものもありますが、法案が成立しないと期限切れとなるため、優遇が受けられず、何も手当てをしないと増税になります。
たとえば法案には、中小企業の法人税の軽減税率の引き下げ(現行の18%→15%)が盛り込まれていますが、法案が成立しないと、現行の特例が期限切れとなるため、軽減税率の本則の22%に戻り、減税どころか増税となってしまう恐れがあります。
このように期限切れとなる特例のうち、影響の大きいものについては、期限を延長する「つなぎ法案」が出されるかもしれません。
今後も、国会審議の状況に注意が必要です。
この「所得税法等の一部を改正する法律案」には、所得税法をはじめ、法人税法や相続税法、消費税法、租税特別措置法などの国税の改正法がすべて含まれています。
特に国税通則法は、制度の改正のみならず、名称が「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に変更されるという大きな改正があります。
税制改正法案は通常、3月31日までに成立し、4月1日に施行されます。ところが、現在の国会は、参議院で野党が多数を占める「ねじれ国会」となっているため、国会審議の難航が予想されます。
税制改正法案などの予算関連法案は、衆議院で可決後、参議院で否決された場合、衆議院の3分の2以上の多数で再可決する必要があります。報道によると、与党は衆議院の3分の2以上の議席確保のめどは立っておらず、税制改正法案は3月31日までに成立しない可能性もあります。
税制改正法案には、本年3月31日で期限切れを迎える優遇税制について、期限の延長を定めたものもありますが、法案が成立しないと期限切れとなるため、優遇が受けられず、何も手当てをしないと増税になります。
たとえば法案には、中小企業の法人税の軽減税率の引き下げ(現行の18%→15%)が盛り込まれていますが、法案が成立しないと、現行の特例が期限切れとなるため、軽減税率の本則の22%に戻り、減税どころか増税となってしまう恐れがあります。
このように期限切れとなる特例のうち、影響の大きいものについては、期限を延長する「つなぎ法案」が出されるかもしれません。
今後も、国会審議の状況に注意が必要です。